【公正証書を作らないと 大変なことになります!】


こんな時は離婚の際公正証書を作りましょう
 
・子供の養育費がある場合
 
・住宅ローンが残っており
連帯保証人になっている場合
 
・妻が子供と成人まで自宅に住むが
所有者は夫である場合
 
・離婚するが、双方に持ち分がある場合
 
等々・・・
 
これまでも、公正証書さえあれば!!
という例が、いくつもありました。
 
一時、費用は掛かりますが
絶対公正証書が必要です。
 
まずは、お電話でお問い合わせください。
 
※1メールまたは20分の電話相談は無料です。
  
◇*・゜゜・*:.。..。.:*◇
 
【発行責任者】
行政書士 飯野道子
〒933-0912
富山県高岡市丸の内1番40号
高岡商工ビル内
TEL:0766-26-2511
FAX:0766-26-2512
E-mail:iino@michi-office.jp
 
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プロフィール

夫婦問題専門行政書士  いいみち☆飯野道子

Author:みち(飯野 道子)

みちのたまごへようこそ。

あなたの笑顔が見たくて行政書士を志しました。夫婦専門行政書士として身近な存在でありたいです。心がふっと軽くなる、あなたを勇気づける。そんな記事を、載せていきます。

飯野道子 行政書士事務所
行政書士 飯野道子
〒933-0912
富山県高岡市丸の内1-40
高岡商工ビル7階 711号室
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