【公正証書を作らないと 大変なことになります!】
こんな時は離婚の際公正証書を作りましょう
・子供の養育費がある場合
・住宅ローンが残っており
連帯保証人になっている場合
・妻が子供と成人まで自宅に住むが
所有者は夫である場合
・離婚するが、双方に持ち分がある場合
等々・・・
これまでも、公正証書さえあれば!!
という例が、いくつもありました。
一時、費用は掛かりますが
絶対公正証書が必要です。
まずは、お電話でお問い合わせください。
※1メールまたは20分の電話相談は無料です。
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【発行責任者】
行政書士 飯野道子
〒933-0912
富山県高岡市丸の内1番40号
高岡商工ビル内
TEL:0766-26-2511
FAX:0766-26-2512
E-mail:iino@michi-office.jp
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