養育費の公正証書は離婚後時間がたっても作成できますよ!

離婚後の養育費について
しっかり取り決めることはとても大事です。
 
 
ずっと心配するより
まずは、取り決めましょう。
 
 
取り決めは、
公正証書をぜひ作って下さい。
 
 
作ることで
安心が増えます。 
 
 
養育費の公正証書は
離婚後でも作ることができます。
 
 
慰謝料は相手を知って3年
婚姻費用分担金は、離婚後2年以内と決まっていますが。。。 

 
まだ作っていない人は
気軽に相談くださいね。
 
 
※1メールまたは20分の電話相談は無料です。
  
◇*・゜゜・*:.。..。.:*◇
 
【発行責任者】
行政書士 飯野道子
〒933-0912
富山県高岡市丸の内1番40号
高岡商工ビル内
TEL:0766-26-2511
FAX:0766-26-2512
E-mail:iino@michi-office.jp
 
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プロフィール

夫婦問題専門行政書士  いいみち☆飯野道子

Author:みち(飯野 道子)

みちのたまごへようこそ。

あなたの笑顔が見たくて行政書士を志しました。夫婦専門行政書士として身近な存在でありたいです。心がふっと軽くなる、あなたを勇気づける。そんな記事を、載せていきます。

飯野道子 行政書士事務所
行政書士 飯野道子
〒933-0912
富山県高岡市丸の内1-40
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