養育費の公正証書は離婚後時間がたっても作成できますよ!
離婚後の養育費について
しっかり取り決めることはとても大事です。
ずっと心配するより
まずは、取り決めましょう。
取り決めは、
公正証書をぜひ作って下さい。
作ることで
安心が増えます。
養育費の公正証書は
離婚後でも作ることができます。
慰謝料は相手を知って3年
婚姻費用分担金は、離婚後2年以内と決まっていますが。。。
まだ作っていない人は
気軽に相談くださいね。
※1メールまたは20分の電話相談は無料です。
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【発行責任者】
行政書士 飯野道子
〒933-0912
富山県高岡市丸の内1番40号
高岡商工ビル内
TEL:0766-26-2511
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E-mail:iino@michi-office.jp
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