不貞相手に対する離婚慰謝料の請求についての最高裁判決
おはようございます。
夫婦専門行政書士 飯野道子です。
先日、一方が不倫し
離婚した際に、不倫についての慰謝料請求が
できるかという判決が注目されました。
結果は
↓
↓
認められませんでした。
https://blogos.com/article/359055/
不貞行為(不倫についての慰謝料は今まで通り認められます)
ただ、それが
離婚させようと悪意での不貞でない限り
離婚については慰謝料請求を
認めなかったのです。
いろいろなご意見はあると思います。
ただ、根本に返ると
不倫相手を責めるだけでは済まないのだと思います。
自分の心の隙間。
相手への感謝や相手への愛情表現
それが欠けたところが無かったのか振り返ることも
同時に行ってみてください。
離婚する
慰謝料をもらう
いずれにしても
目的は、心の平安を取り戻ず
心の傷をいやし、未来に生きることだからです。
当事者だった飯野からの
お願いです。
※1メールまたは20分の電話相談は無料です。
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【発行責任者】
行政書士 飯野道子
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