作成書類2 不倫関係終結の誓約書

結婚生活のなか、
全て順風満帆とはなかなかいきません。

中には、どちらかが不倫の関係になってしまい、思ってもいない、
波風が立ってしまうことがあります。

いろいろなご夫婦をみていますが、
離婚するのではなく、夫婦生活をやり直すことを
選択するお二人もいます。

その時に、作成するのが、不倫関係終結の契約書です。
一般に不倫の相手とご夫婦が作ります。
中には互いの夫婦で作成することもあります。

表題としては、「示談書」「合意書」など様々なものがありますが、
どの表題でも特に問題はありません。

中味は、

・不倫を終結させること、
・慰謝料について
・今後の連絡を取らないという制約と、合意を破った場合の罰則など
・今後これまでのことで再度請求することはできないこと

これらを、しっかりと創り、しっかりと守りましょう。

夫婦生活は、日常です。

外国には、
夫婦は神様が選んだ相手という諺があるそうです。

苦しいことの向こうにこそ、真の充実があります。

一度壊れてしまったご夫婦は、元に戻るのではなく、
新たに、しっかりとした基礎を作るのだと思います。

どちらかが、100%悪いなんてことはあり得ません。

互いが、相手の大切さに気づき、まず自分から変わる。
どちらが、勝つかでなく、どれだけ大切な人かを伝えあいませんか?

互いが支え合って、「人」
世界で最も、近くて大切な他人「夫婦」

世界でたった一人、選んだ相手。
二人で、幸せになることを選択しませんか。

まずは、書面から
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作成書類1 離婚の公正証書

行政書士が作成する書類は数限りなくあると言われていますが、
それを少しずつご紹介していきます。

今回ご紹介するのは、離婚の公正証書
実際に作成されるのは公証人ですが、その文案作成するのが行政書士の役目です。

先日、相談から最短で2日というか1.5日で作成となりました。
(これは、養育費のみの記載であった例です)

養育費の支払は、以前は2割と言われていました。

口約束はやめましょう。

別れた後にはそれぞれの生活があります。
別れたご主人にも新しい出会いがあることもあります。

新しい家族の為に、お金が渡せなくなる等、いろいろな事情で
貰えなかったのが実情でした。

あとの8割の方は受けれなかったわけです。

そのために公正証書があるわけです。

公正証書は公証人が作成されますが、
難しい法律用語もあり、ただ作ってくれといっても
作成してはくれません。

そのため、お二人の合意内容をまとめ、
公証人にお渡しするのが、行政書士の役目です。

当然、難しい言葉も説明させていただきます。

記載内容は
・親権
・養育費
・慰謝料
・財産分与
・年金分割
などそのご夫婦によって必要なモノがことなります。

それを、丁寧にお聞きしながら文案を作成させていただきます。

そして、ご夫婦そろって公証役場へ行っていただき、作成となります。

公正証書にすることで、養育費や慰謝料の支払いが止ったときに
給与や貯金の差押えをすることができます。

相手が今月も口座に振り込んでくれるのかどうか
不安に思うよりも、公正証書の作成の方がずっと安心できます。


離婚を選択された方は、ぜひ、一度ご相談ください。

行政書士 飯野 道子
プロフィール

夫婦問題専門行政書士  いいみち☆飯野道子

Author:みち(飯野 道子)

みちのたまごへようこそ。

あなたの笑顔が見たくて行政書士を志しました。夫婦専門行政書士として身近な存在でありたいです。心がふっと軽くなる、あなたを勇気づける。そんな記事を、載せていきます。

飯野道子 行政書士事務所
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